日本大学商学部

お知らせ

【在学生の皆さんへ】著作権や肖像権等に関する注意喚起について(令和2年5月13日発表)

2020年5月13日

5月11日から前学期授業が遠隔授業で始まり,不慣れな環境での授業にも少しづつ慣れてくる頃と思います。
そこで遠隔授業に当たっての「著作権や肖像権等に関する注意事項」を学生の皆さんに再度お知らせいたしますので,改めて注意喚起するとともに,注意事項を遵守するよう徹底してください。

※注意事項を守らない場合,不正行為とみなされ,大学から懲戒処分を受ける可能性があります。

 教員から配信された授業(「Zoom」の動画,教材その他)に関する著作権は,教員に帰属します。
また,教員は授業で第三者の著作物を利用する場合がありますが,これは,授業の過程において必要と認められる範囲で利用することが,著作権法35条により例外的に認められていることによるものです。
 従って,教員から配信された授業の内容をコピーして他人に渡したり,インターネット等にアップロードしたり,その他履修目的以外に利用したりすることは,著作権法上禁止されていますので,厳に慎んで下さい。
万が一,上記行為を行った場合には,教員及び第三者の著作権を侵害することになり,著作権者から差止や損害賠償請求を受けるだけでなく,10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。
 また,学生及び教員の肖像権やプライバシー権,個人情報を侵害することも違法行為に当たります。

「著作権や肖像権等に関する注意事項」

(教務課)